弊社はリフラクトリーセラミックファイバーが「特定化学物質の管理第2類物質」とされた(※2)ことを受け、既存製品の適切な取り扱いに努めてまいります。
なお、「特定化学物質(※3)の管理第2類物質(※4)」はアスベスト(※5)のような「使用禁止物質」ではありません。
弊社のリフラクトリーセラミックファイバーを含む製品は、不織布でくるむことで「粉じんの発散を防止する処理が講じられた物」となりますので、貫通部に詰める作業など(ブロックを切断したりせずに、そのままの状態で取り扱う場合に限る)は、特定化学物質障害予防規則による規制の適用除外(※6)となり、作業(措置)および保管場所での「掲示」や「局所排気装置の設置」などの対応は必要ありません。
取り扱い時には、リフラクトリーセラミックファイバーをくるんでいる不織布が予期せぬ事態により破損することも予想されますので、簡易マスクの着用を推奨いたします。
破損したブロックについては、厚さ0.05mm以上のプラスチック袋に入れて保管し、普通の産業廃棄物の分類のうちで「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の許可を持った産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。撤去後に破損していないブロックについても、リフラクトリーセラミックファイバーをくるんでいる不織布が予期せぬ事態により破損することも予想されますので、同様の措置を推奨いたします。
【容器・包装(※7)への表示(ラベル)】
リフラクトリーセラミックファイバーを重量の1%以上含有する製剤その他の物を容器・包装に入れて譲渡、提供する場合は、容器・包装に規定の表示(下記を参照)がなされます。(平成28年5月1日より全ての対象に表示義務)
- ※1.ロクマルの耐火ブロック各サイズ、ロクマルマット
- ※2.特定化学物質障害予防規則の一部改正(平成27年11月1日施行)による
- ※3.特定化学物質障害予防規則における第一類物質、第二類物質および第三類物質
- ※4.第二類物質のうちで特定第二類物質や特定有機溶剤等およびオーラミン等以外の物
- ※5.労働安全衛生法施行令第16条に記載の「製造等の禁止される有害物等」の一つ
- ※6.バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く)
- ※7.不織布でリフラクトリーセラミックファイバーをくるんだ製品をそのまま使用するものであり、「容器・包装」は梱包箱や梱包袋になります
<容器・包装に規定の表示>
例:ロクマルの耐火ブロック ロクマルマット | |
リフラクトリーセラミックファイバー | |
警告 |
※切断加工時等に発生する粉じんに関して
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取扱上の注意 |
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安定 | |
〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5-1-8
TEL 0463-24-9341 FAX 0463-24-9346 |